〇 不動産取得税の軽減措置で税金ゼロに?
不動産を購入したら避けられないのが不動産取得税です。その中でも不動産取得税の軽減措置についてご存じでしょうか?
##不動産取得税の軽減措置とは
不動産取得税の軽減措置とはどのようなものでしょうか。
また自動的にできるものか自分で申告するのかも見ていきましょう。
まず、不動産取得税とは、土地や建物(新築、中古問わず)を購入するときに支払う税金をいいます。固定資産税とは違い、購入したときに一度だけかかるものです。
納税のタイミングとしては、新築や中古住宅の購入した、翌年となります。納税通知書が忘れたころに送られてくるので損をしないようにしてください。
基本的には都道府県の税事務所で納税の手続きをします。
不動産取得税の税額計算方法は「課税標準額×税率」で計算されます。
課税標準額には、固定資産税評価額が使われます。実際に売買したときの価格ではありません。固定資産税評価額は、お住まいの各市町村が算出しています。
また、固定資産税評価額は、時価よりも低くなります。
目安ですが、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割といわれています。
税率は原則4%と定められています。
「軽減措置」を受けるためには、いくつか要件や手続きが必要となります。
不動産取得税の軽減措置とは、購入する住宅が一定の要件を満たしていれば、支払うべき税金が軽減されるというものです。条件に当てはまると税金ゼロ円でも大丈夫です。
##不動産取得税の軽減で購入する住宅が満たすべき要件とは
新築の場合は次の条件を満たすこととされています。
①床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②取得者が居住するための住宅である、またはセカンドハウス、その他住宅全般(住宅用賃貸マンションなど)であること
中古物件の場合は
①床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②取得者が居住するための住宅である、またはセカンドハウス用の住宅であること
③1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
意外と普通ですよね(笑)。
軽減措置により受けることができるものは
建物については税額計算で使用される固定資産税評価額から一定額が控除されます。
新築の場合は、 1,200万円が控除され、新築物件が認定長期優良住宅の場合はさらに100万円が上乗せされ、1,300万円が控除されるというものです。
中古住宅の場合は、新築された年に応じて、控除額が異なりますが、都道府県によって異なることもあるので地元の不動産業者などにも確認してみましょう。
住宅用の土地については、軽減措置が適用される住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されることとなります。
①4万5000円
②土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)
地方や農村部では親の土地に子供が建物を建てる場合が多々ありますが、
土地と建物で名義が異なる場合でも軽減措置は受けることができます。
##不動産取得税の軽減を受けるために必要な対応
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、まず自分で申告が必要です。
新居に入居して特段申告をしていない場合、一年ほどで納税通知書が送られてきます。
軽減がこの金額は適用されていない税額が記載されています。
この場合、一度払って戻してもらうという方式をとります。
送られる前に手続きをすれば払う必要がない部分については免除されます。
申告する先は、都道府県の税事務所となります。
なお、都道府県によっては申告期限が条例で定められていることが多く、期限内に手続きしなければ軽減が受けられないこともあります。
手続きを忘れてしまった場合は、管轄の税事務所に問い合わせ、申告期限が過ぎていても、納税通知書を受け取ってからでも軽減を受けることは可能ですので落ち着いて手続きしましょう。
都道府県によっては軽減措置の適用に申告が不要となる場合もあります。
例えば新築物件を建てる場合に、
「新築物件の実査に訪れる市役所員に不動産取得税の軽減措置を受けたいことを事前に伝える」ことで軽減措置を受けることができる場合があります。
市役所員の実査(検査)は、新築・増築した住宅に入居後した後、1~3ヶ月程度での地域の市区町村が固定資産税の評価額を調べるために家屋調査をするタイミングの時となります。
実査の際に、調査員に不動産取得税の軽減措置を受けたい旨を伝えることで、市役所員から県の税事務所に軽減措置の適用を申し伝えてくれます。
##不動産取得税の軽減措置を受けた場合の計算
3,000万円の新築一戸建てを買った場合(土地と建物を同時に購入した場合)で事例を出してみましょう。
土地…面積:評価額:1,000万円
建物…延べ床面積:評価額:1,000万円
①軽減前の税額計算
土地の評価額を2分の1にしたものと建物評価額に税率(3%)をかける。
土地…1,000万円×1/2×3%=15万円
建物……1,000万円×3%=30万円
これにより、税額は合計で45万円。
②軽減後の税額計算
土地分は下記のうち多い金額を上記の税額から控除できる。
A、4万5000円
B、(1,000万円÷土地の広さ)×1/2×(建物の広さ×2)×3%=上記と多い金額を控除
②のほうが金額が多ければ、この金額を軽減前の土地の税額から控除。
控除額のほうが税額より大きい場合は税額はゼロ円となります。
一方、軽減後の建物は新築なので評価額から1200万円が控除、
(1,000万円ー1,200万円)×3%<0円
土地と建物を合わせた税額は軽減前の45万円から0円となるので
不動産取得税はゼロ円となります。
不動産取得税は自分で内容を調べ、軽減措置を受けるために行動を起こさなければ、高額な税金を払うことになります場合も。
しかしただでさえ不動産取得には書類が多く、銀行決済などもくわわると買主さんは
あれやこれやで大忙しになり、すっかり大きな人生の買い物に振り回されてしまうこともあります。
わからないというだけで、人生の大きな買い物で損をするのはちょっと納得いかないですよね。
新築や中古物件を購入された方は、必ず税事務所へ連絡し、軽減措置を受けるために何をすれば良いか確認してくださいね。
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