##不動産取得税
不動産取得税とは文字通り不動産を持っている人にかかる税金です。
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半の間に各都道府県から届く「納税通知書」を用いて納付します。マイホームを持とうと思う人は忘れずに経費に入れておく必要があります。
##不動産取得税の計算
不動産取得税は物件により価格が異なります。
なお、納期は各都道府県により異なります。
課税対象
売買・新築・増改築・贈与・交換他
(注)相続は非課税とされます。
税額計算
●不動産取得税の計算
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4% (標準税率※・本則)
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(2024年[令和6年]3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
宅地の課税標準の特例
宅地の課税標準が1/2となる特例
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1/2
(注)1/2特例は2024年(令和6年)3月31日までの適用となります。
##新築住宅及びその敷地の税額の軽減
建物 特例の税額
不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) × 3%
軽減の要件
(増改築含む)
居住用その他も含め住宅全般に適用
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
課税床面積(参照)が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下
土地 特例の税額 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
##軽減の要件
上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
取得から3年以内(2022年[令和4年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること
(建物建築先行の場合)
認定長期優良住宅の税額の軽減
建物 特例の内容 新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする。(2022年[令和4年]3月31日までの特例)
中古住宅及びその敷地の税額の軽減
建物 特例の税額 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額※1) × 3%
東京都の控除額は以下の通りです。控除の基準や金額は、都道府県により若干の相違があります。
新築日 控除額※2
1997年(平成9年) 4月1日以降 1,200万円
1997年(平成9年) 3月31日以前 1,000万円
1989年(平成元年) 3月31日以前 450万円
1985年(昭和60年) 6月30日以前 420万円
1981年(昭和56年) 6月30日以前 350万円
1975年(昭和50年) 12月31日以前 230万円
1972年(昭和47年) 12月31日以前 150万円
1954年(昭和29年) 7月1日 100万円
〜1963年(昭和38年) 12月31日
##軽減の要件
買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
50㎡以上240㎡以下(課税床面積)次のいずれかに該当するものであること。
①
1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
②
①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること(証明方法はこちら)
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
土地 特例の税額 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
##軽減の要件
上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行のとき)
不動産取得税の軽減の特例は50㎡以上240㎡以下の床面積に対して適用されます。
この場合の床面積ですが、マンションの床面積は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。これを課税床面積といいます
“現況床面積”の欄で50㎡以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。
不動産取得税の軽減の特例を受けるには「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」に基づき、申請します。書類はいずれもその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出しなければなりません。
都道府県税事務所では登記時に提出された書類等から軽減措置が受けられるかどうかを自主的に判断し、処理してくれている場合もあります。納税通知書が送られてきたら、軽減措置対象かどうかをチェックしてみてください。
詳細は、不動産が所在する都道府県税事務所へご確認ください。
##セカンドハウスの軽減措置
『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいいます。
「毎月1日以上居住の用に供するもの」に定義されています。
##不動産取得税の軽減措置を受けるためのポイント
この軽減措置を受けるためには申告が必要ということがポイントです。新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてきます。これは、申告していないと軽減前の税額が記載されているので、これより少ない税金で済むように申告します。
新居に入居したばかりの時期はなにかと忙しいので、手続きを忘れてしまう人もいるかもしれませんが、これはもし該当する場合には大きな節税になりますので必ず申請する条件に当てはまるかを確認しておくようにしましょう。
では手続きを忘れてしまって、万が一軽減前の税額の納税通知が送られてきても、申告期限が過ぎていても、納税通知書を受け取ってからの手続きも可能です。
とにかく手続きすれば軽減が受けられるのが一般的な行政の対応ですから。
ただし期限後の手続きで軽減が受けられるかどうか、あまりに過ぎていたら行政への
交渉も必要になってしまうかもしれませんので、基本は忘れないように申請条件に当てはまるかを購入前に確認していくことが大事になると思います。
自動的に税金が控除されるしくみになっていないのが日本なので、確定申告と同様に軽減されるための手続きには敏感になっておきたいものですね。
また不動産取得税の自動ツールを提供している都道府県の主税局もありますので
一度チェックしてみるとよいかもしれません。
##管轄の行政によってさまざまな環境にやさしい節税住宅軽減制度も
不動産取得税とともに環境にやさしい住宅の仕様にすれば
さらなる助成金をもらえるところもあります。
例えば太陽光パネル付きゼロエミ住宅導入促進税制(不動産取得税の減免)なども
ある行政もあります。
政府が打ち出している太陽光発電システムや再生可能エネルギーの利用促進及び断熱・省エネ性能の高い住宅の普及を税制面から支援するしくみを、さらに不動産取得税を最大で全額減免する制度を増設していたりする行政も見受けられます。
取得するエリアによってさまざまな減税の制度がありますので
大きな買い物である不動産購入を検討する際には事前に税金の計算をし、
様々な減税対象に該当するかどうかも事前に確認しておくと後々スムーズに
節税できます。
【三井のリハウス】不動産取得税|2021年(令和3年)度税金の手引き (rehouse.co.jp)
不動産取得税――計算方法と、軽減措置の申請まで―― | 住まいのお役立ち記事 (suumo.jp)
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