#贈与税(国税)
贈与税と相続税ってどのように使い分けるの?と思っている方も多いかもしれません。
生前贈与が得なのか、相続税を払った方が楽なのか。
相続税と贈与税の違いは?などをまとめてみました。
##贈与税の控除と非課税の違いは?
「贈与税は相続税よりも高い」という話を聞くと、生前にもらわない方が良いのではないかと思ってしまいますね。
しかし、贈与税の制度を活用すれば、節税しながら財産を受け取ることができます。
上手に活用すれば贈与税ナシ 税金がかからない制度とはどういうものでしょうか。
目的や内容に合わせて活用すれば、贈与税0円で財産を受け取ることもできます。
##暦年課税での110万円基礎控除
暦年課税制度は贈与税の制度の一つです。「年間110万円の贈与は贈与税がかからない」とよく言われますが、これは暦年課税制度の贈与税の基礎控除と呼ばれています。
毎年1月1日から12月31日までに個人が贈与で受け取った財産の総額が110万円以下ならば贈与税はかかりません。ですから財産が現金であれば毎年110万ずつ分割して渡す方法があります。
##相続時精算課税の2500万円特別控除
相続時精算課税制度は暦年課税制度とは別の贈与税の制度です。相続時精算課税選択届出書を税務署に提出すると、20歳以上の人が60歳以上の親や祖父母からもらった財産は、累計2500万円まで贈与税がかかりません。
##小遣いやお年玉、生活費など
日常的なお小遣いやお年玉、扶養する家族に渡す生活費や教育費といった日常的なお金は非課税です。ただ、高額すぎたり、高級品を購入していたりすると贈与税がかかります。
##おしどり贈与
おしどり贈与は、正式名称を「夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」といいます。この制度を使うと配偶者から住宅や住宅を買うための資金を受け取っても最大2000万円が非課税になります。ただし、20年以上連れ添ってきた夫婦間での贈与が対象です。
##住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
住宅取得等資金の贈与税の非課税とは、親や祖父母からマイホームの購入やリフォームのための資金を贈与されても贈与税がかからないという制度です。
時期や内容によって金額が変わりますが、最大で1500万円という非課税枠が設けられている年度もありました。ただ、適用を受けるには受贈者の年齢や所得額、購入する物件が一定の条件に合致している必要があります。
##特定障害者の贈与税の非課税制度
障がいがある子の親の不安は、自分が亡くなった後の子どものことでしょう。障がいのある子の将来を守るだけなく、贈与税が一定額まで非課税になる制度があります。
特定贈与信託の契約を締結すると、信託銀行が障がいのある人に対し、預かった資産からお金を定期的に支給します。実質的には親子間の贈与なので、本来ならば年間110万円以上の贈与について課税されます。しかし、この信託からの贈与については障がいの程度に応じて次のように贈与税が非課税になるのです。
受け取り手が特別障害者…年間6000万円までが非課税
受け取り手が特別障害者以外…年間3000万円までが非課税
この信託の対象は、身体障害者手帳が1級・2級などの特別障害者の他、中程度の知的障害者、2級・3級の精神障害者です。
##「控除」と「非課税」どう違う?重複して使ってもいいの?
以上が贈与税のかからない制度ですが、上手に活用して節税するために、次の2点を押さえておきましょう。
控除は「暦年課税制度の110万円の基礎控除」と「相続時精算課税制度の2500万円の特別控除」を言い、贈与税の対象となる贈与財産の合計額から差し引く金額です。
非課税は「本来は課税対象なのだけど政策的な理由により特別に課税されない贈与」です、おしどり贈与の正式名称に「配偶者控除」という言葉が含まれますが、この制度も非課税制度です。
二つの控除を組み合わせて使うことはできません。例えば、親から多額の金銭をもらったからと言って、110万円の控除と2500万円の特別控除を組み合わせることはできません。
ただ、控除と非課税を組み合わせることはできます。例えばおしどり贈与で妻に自宅を贈与するならば、2000万円+110万円=2110万円まで非課税にできるわけです。住宅取得等資金の非課税制度も相続時精算課税制度と組み合わせて2500万円+1500万円=4000万円まで非課税にできます。
ただ、非課税制度といっても、信託銀行を介する非課税制度は控除と組み合わせることはできません。
##贈与税をかけないために注意すべき二つのこと
贈与税のかからない制度にも注意点が必要です。きちんと節税するなら次の点を意識しましょう。
贈与税の申告書を提出しないと課税される制度がある点も注意したいですね。
以下の制度は申告書を提出しないと贈与税がかかりますので必ず申告しましょう。
相続時精算課税制度
おしどり贈与
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
暦年課税制度では、相続税対策するなら計画性が大事です。
生前贈与加算とは、相続開始日からさかのぼって3年以内に贈与された財産は相続財産に加算するという制度です。
年間110万円以下で贈与された財産も加算対象になります。そのため、財産の持ち主の死期を予期して慌てて生前贈与しても、相続税が課税されるのです。
「生前贈与加算」という制度によって、贈与者がなくなる寸前に相続税の課税対象となってしまう点に気を付けましょう。
「非課税制度で贈与を受けても使い切れなければ相続税がかかる」といった注意点もあります。
個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった個人が負担する税金が「贈与税」です。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計し、その合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税の税率を掛けて計算します。
##みなし贈与
贈与税がかかる財産の範囲に贈与によって取得したものとみなされて、贈与税がかかることがあります。これをみなし贈与といいます。
1.自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合
2.著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
3.対価を支払わないで、借金の免除をしてもらった場合
4.対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
##贈与税の非課税財産
次のような場合には、贈与税はかかりません。
1.法人からの贈与によって取得した財産(ただし、一時所得として所得税がかかります)
2.扶養義務者相互間での生活費や教育費など(学資や結婚式の費用を親が負担しても贈与税はかかりません)
3.選挙運動に関して受ける寄附金で公職選挙法の規定に従って報告されたもの
4.通常の見舞金・香典・贈答など
5.心身障害者共済制度に基づく給付金を受給する権利
非課税なる工夫も大事ですね。
##2022年度税制改革で
「もうすぐ相続税と贈与税が一体化される」「暦年課税制度がなくなる」などとメディアにうたわれるようになりました。実際には今回の改正には至りませんでした。
多くの人に影響が出るような内容は、なかなかいきなり改定にはなりません。
暦年課税制度も同じです。「生前贈与について110万円まで非課税」というのは広く一般に普及しています。一般の人は「増税」と受け止めるものです。
主な大きな改定は次の通りです。
##住宅取得等資金の贈与税の非課税措置が延長かつ縮小
身近な税制改正として「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」が挙げられます。この制度は本来、今年の12月末までが期限でした。しかし、改正で2年間延長、2023年12月31日までとなりました。
この点はうまく活用できれば活用した方が良いでしょう。
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