#相続時精算課税の特例
相続時精算課税選択の特例についてまとめてみました。
該当する方は注意しておきましょう。
.##「相続時精算課税制度」、注意すべき点は?
相続よりも贈与の非課税制度を上手に使った方が、より有利に資産を遺せるとお考えの場合、
2,500万円まで贈与税が発生しない『相続時精算課税制度』を活用したいという人も多いでしょう。
しかし注意点はあります。
たとえば制度を一度選択したら撤回できないことです。
贈与時は非課税でも、相続時に相続税が発生する可能性があることも覚えておきたいです。
申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出も必要なので覚えておきましょう。
##「相続時精算課税制度」とは
「相続時精算課税制度」とは受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに
贈与を受けることができる制度です。
また、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と
相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、
一括して相続税として納税する制度でもあります。
計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることもありません。
なお、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかります。
相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。
具体例で説明します。例えば、2,000万円を贈与されたとします。
相続時精算課税制度を利用すれば、2500万以下なのでこの時点では贈与税は発生しません。
もし、贈与が3,000万円であれば、相続時精算課税制度を利用することで
2,500万円までの贈与税は非課税、残り500万円に贈与税が発生します。
この際、支払った贈与税100万円が、相続税が発生した場合にその額から控除されます。
この制度は、1人の贈与者からの贈与額の合計が2,500万円になるまでは、
何回贈与を受けても非課税となります。また、贈与者ごとに利用でき、
例えば両親からそれぞれ贈与を受ければ、最大5,000万円まで贈与税が発生しないことになります。
適用要件は、贈与者は贈与をした年の1月1日において
60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。
贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、
贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要です。
##「暦年贈与」「小規模宅地等の特例」との併用は不可
「相続時精算課税制度」は、同制度を利用して贈与した分が、
相続発生時に相続税の対象額として再計算されることに着目したいですね。
つまり、贈与の際は非課税となっても、将来、相続する額によって、
相続税が発生する場合があるということです。
上手に活用すれば、贈与税、そして相続税も非課税のままでいることができます。
気をつけるべき点としては、一度提出すると、撤回できません。
年間110万円の贈与税の非課税枠となる「暦年贈与」との併用が
不可となっている点も気を付けたいですね。
(ただし、別の贈与者からの贈与は利用可能)。
また、「小規模宅地等の特例」も利用できません。
どちらを選択するか、十分検討するべきでしょう。
##.住宅資金援助には最大1,000万円の贈与税の非課税枠がある
直系親族(ご自身の親や祖父母)から住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、
一人あたり最大で1,000万円の非課税枠(現在利用できる最大)があります。
この制度を使うと、一般的にいう毎年の贈与税の非課税枠110万円(暦年贈与)とは別に、
ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことができます。
この制度を、「住宅取得資金等の贈与税の非課税措置」といいます。
効果は大きくなります。
表1:贈与税の速算表
一般贈与財産(一般税率) 特例贈与財産(特例税率)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% - 200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円以下 50% 250万円 4,500万円以下 50% 415万円
3,000万円超 55% 400万円 4,000万円超 55% 640万円
.令和5年12月31日までの期間限定の制度ですから見逃さないようにしましょう。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」とは、
令和4年4月1日~令和5年12月31日までに、
住宅取得のために直系尊属の方から贈与を受けて、
新築(取得)、もしくは増改築などをした場合に、
適用条件を満たせば、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
※令和4年度の税制改正により、適用期間が令和3年12月31日から
「令和5年12月31日まで」に延長されました。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告書に
「非課税の特例」を適用する旨を記載し、戸籍謄本、登記事項証明書、契約書の写しなどの
必要書類と共に、住所地を管轄する税務署に提出します。
贈与税の基礎控除額である110万円の控除も同時に適用することができます。
消費税が10%の不動産の非課税枠
契約日 耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅家屋 一般住宅の非課税枠
新築等にかかる契約の締結時期に関係なく 1,000万円
500万円
上記以外の不動産の非課税枠
契約日 耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅家屋 一般住宅の非課税枠
新築等にかかる契約の締結時期に関係なく 1,000万円 500万円
##住宅取得資金の贈与が非課税となる条件
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例には適用条件に該当している必要があります。
直系尊属からの贈与では、養子縁組をすれば、配偶者の父母、祖父母からの贈与でも適用が可能です。
##住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例「適用条件」
・父母、祖父母などの直系尊属からの贈与である
(配偶者の父母、祖父母の場合は「養子縁組」が必要)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金を住宅取得資金に充て、
同年12月31日までに居住する
・贈与を受けた方がその年の1月1日の時点で18歳以上である(令和4年4月1日以降の適用)
・贈与を受けた方のその年の合計所得額が2,000万円以下である
・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする
##適用できる住宅(省エネ住宅)の条件
・断熱など性能等級4、もしくは一次エネルギー消費量等級4級以上である
・耐震等級2以上もしくは免振建築物である
・高齢者など配慮対策等級3以上である
・家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が贈与を受けた方の居住に利用される
##住宅取得資金の贈与が非課税になる申請手続き
この非課税制度を利用するには、結果的に贈与税がゼロであっても確定申告が必要です
住宅取得等資金贈与の非課税制度が適用された結果、贈与税が0円になるからといって
申告が不要なわけではありません。申告をしないと非課税の適用が受けられないので
注意したいですね。
・贈与税の申告書 第一表
・贈与税の申告書 第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
・戸籍の謄本:贈与者と受贈者の関係をチェック
・住民票の写し:居住の日や居住の事実の有無をチェック
・新築や取得の契約書の写しおよび登記事項証明書
※贈与を受けた年の翌年の3月15日までに受贈者が住宅を取得したのかをチェックします
期限にも注意!
また、贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日となります。
期限内に申告、納税を済ますよう注意しましょう。
しかし、耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅家屋など一定の要件を満たす
不動産を取得するために、この住宅取得等資金の贈与税の非課税を利用した場合には、
相続財産として戻し入れる必要がありません。
相続税の対象となるかの判断において、大きく左右するため、
もしものことを考えると制度を活用するメリットは大きいといえますね。