#住宅ローン減税(一般・認定住宅)
認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)の減税についてまとめました!
マイホームをお考えの方はタイミングを逃さないようにしましょう。
##認定住宅の新築等の住宅借入金等特別控除
認定住宅の新築等の住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、
認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に
該当する家屋)
または、 認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する
低炭素建築物に該当する家屋または同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に
該当する家屋)の新築、は建築後使用されたことのない認定住宅の取得により、
一定の要件を満たせば、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を
所得税額から控除するものです。
また、住宅の取得等で特別特例取得(※1)または特例特別特例取得(※2)に
該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に
自己の居住の用に供した場合も使えますので、
期間内に控除してもらおうとマイホームを購入したい人が多く出ると思われます。
・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
##控除の適用を受けるための要件
個人が住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、
次のすべての要件を満たすときとなります。
(1) 新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける
各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注) 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
(2) 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上(※)であり、
床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(3) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下(※)であること。
※特例特別特例取得の場合の上記(2)の床面積および上記(3)の所得要件は、
その住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、
かつ、合計所得金額が1,000万円以下となります。
床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については
床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた
建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、
ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、
その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための
一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の
取得のための借入金等を含みます。)があること。
(5)新築または取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、
その新築または取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産
(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項
(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5もしくは
37条の5または旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合
その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間
##申告等の方法
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、
控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分でわかれています。
まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告をします。
お住まいの納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出します。
##2022年度の税制改正の内容
2022年の改正の要点は下記のとおりです。
控除対象となる借入限度額
2022年・2023年に入居 2024年・2025年に入居
認定住宅 5,000万円 4,500万円
省エネ住宅 4,500万円 もしくは 4,000万円 3,500万円 もしくは 3,000万円
上記以外の住宅 3,000万円 2,000万円
入居する期限:2025年12月31日まで
ローン控除率:年末のローン残高の 0.7%
控除する期間:新築 13年、中古 10年
所得金額制限:2,000万円以下
床面積の緩和:40平米(2023年以前に建築確認を受けた新築で、合計所得が1,000万円以下の方)
築年数の緩和:1982年1月1日以降の新耐震基準に適合した物件が対象に含まれる
実際に控除されるのは、限度額・税額・残高1%・建物2%÷3 の中で、最も小さい額です。
##入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、
自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。
オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
注意事項
(1)認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を選択した家屋について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条または都市の低炭素化の促進に関する
法律第58条の規定により計画の認定の取消しを受けた場合には、その取消しを受けた日の属する
年以後の各年分について、この特例を含む住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(2)給与所得者の2年目以後の住宅借入金等特別控除の適用を含む令和2年分以後の年末調整手続に
ついては、電子化に向けた施策を実施しています。
詳しくは「年末調整手続の電子化に向けた取組について」をご覧ください。
##住宅ローン控除を受ける際の注意点
控除期間中に要件を満たさなくなった場合には、それ以降は減税を受けられなくなります。
また、省エネ住宅の推奨を促すような制度の改正によって、2024年以降に建築確認を申請する住宅で、
省エネ基準に適合していない一般住宅は、住宅ローン減税を受けられなくなります。
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームを購入するだけでは、自動的に適用されません。
入居した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署への確定申告が必要です。
ローンを組むペアローンの場合でも、登記された共有持分に応じた住宅ローン減税が受けられます。
いずれの場合も、各々が個別に申請する必要があります。
住宅ローンを借り換えしても、依然として要件を満たすなら住宅ローン控除を継続することはできます。その際、新たに組んだ借り換えローンが、
当初のローン返済に充てるものだと証明が必要になります。
新たなローンの借入額が以前のローンの残高よりも少額の場合には、
新たなローンの残高を基準として控除額が決まります。
住宅ローン減税で戻ってくる金額は?2022年度の改正内容や申請方法を解説! - Lnote(エルノート) Presented by 東急リバブル (livable.co.jp)