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#長期優良住宅・低酸素住宅の特例措置控除(投資型)
新築の家を建てる場合はいろいろな優遇制度を活用したいものです。
ここでは補助金や税制で活用したい優遇制度をいくつかご紹介しております。
制度によっては「あー終わっちゃってる(;^ω^)」というものもありますが、
新たな優遇制度も出てきております。
住まいを検討中で優遇制度のメリット・デメリットも含めて住まい探しについて教えてほしいという方は、ぜひオノケンコーポレーションまでお問合せください
相談員がお客様とやりとりさせていただいた上で
お一人おひとりにピッタリの返済プランを計画いたします。
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低炭素住宅の住宅ローン減税および投資型減税の減税について
##減税制度新築・購入リフォーム省エネ低炭素住宅設備設置住宅控除
低炭素住宅 住宅ローン減税 投資型減税 年間最大35万円控除×13年または最大65万円の控除があります。
住宅ローンを組んで住宅を取得した時に納めた所得税が戻ってくる
「住宅ローン減税(控除)についてどのようなものなのか?です。
##低炭素住宅とは
ここでいう低炭素住宅とは二酸化炭素排出が少ない住宅を言います。
つまり、省エネルギー性の高い住宅として法律(※1)に基づいて
市町村に認定された住宅(※2)です。さらに新築・未使用のものをいいます。
低炭素住宅は、税の優遇などのメリットがあります。
※1 都市の低炭素化の促進に関する法律
※2 新築の際に低炭素建築物新築等計画を作成、市町村の認定を受け、その計画通りに建てられた住宅
##低炭素住宅の住宅ローン控除制度
まず、低炭素住宅と一般住宅の制度の違いはどのようなものでしょうか。
低炭素住宅と一般住宅の制度比較(令和4年入居の場合)
住宅の種別 一般の住宅(省エネ基準適合) 低炭素住宅
控除対象借入限度額 4,000万円 5,000万円
控除期間 13年間
控除率 0.7%(1.0%※)
最大控除額 364万円 455万円
年間控除限度額 28万円 35万円
※ 下記の期間に契約し、令和4年12月31日までに入居した場合は、令和3年度税制改正による拡充措置により、控除率は1.0%となります。
令和3年度拡充措置の適用となる契約期日
注文住宅を新築する場合 分譲住宅を取得する場合等
契約期日 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
*比較表の一般の住宅とあるのは、今後のスタンダードとなる「省エネ基準適合住宅」としています。
##低炭素住宅も控除率引き下げ、控除対象借入限度額は変更なし
今年度(令和4年度)から、上表のとおり、令和3年度税制改正の拡充措置の適用となる場合を除いて、低炭素住宅についても、一般住宅同様、控除率が1.0%から0.7%に引下げられました。
前同様、控除対象借入限度額は一般住宅の4,000万円に対し、低炭素住宅5,000万円と優遇されていることに変わりはありません。最大控除額にすると、一般住宅の364万円に対し、低炭素住宅は455万円となります
##長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
現金購入の場合に利用可能
1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除されます。
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。
そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度を使うことができます。
この制度についても、消費税率の引上げを踏まえて拡充されています。
具体的には、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅に加えて、新たに所管行政庁の認定を受けた低炭素住宅が対象です。
所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な、標準的な掛かり増し費用が対象です。この掛かり増し費用についても見直し・拡充が行われます。
なお、申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。
~平成26年3月 平成26年4月
~令和3年12月※
対象住宅 ①長期優良住宅 ①長期優良住宅
②低炭素住宅
控除対象限度額 500万円 650万円
控除率、控除期間 10%、1年間
(控除しきれない部分は翌年度の所得税から控除)
最大控除額 50万円 65万円
##住宅ローン減税制度の概要
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除します。
所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。
令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充しています。
##制度の概要対象住宅
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度になります。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日※1までの間に入居した場合、または一定の期間内※2に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。
※1 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、以下の期限までに契約を行い、令和3年中に入居すれば、控除期間は3年間延長される。
注文住宅の新築の場合:令和2年9月末
分譲住宅の取得等の場合:令和2年11月末
※2 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※7-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円※7-2)の2%÷3
※4 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。
令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、一定の期間内※2に契約していることが要件です。
一定の期間内※2の契約ではなく、居住開始が令和4年1月1日以降の場合は、住宅ローン減税は適用されません。
※5 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※7-1)、5,000万円(※7-2)、100万円(※7-3)。
※6一定の期間内※2に契約した場合は、40㎡以上。
ただし、40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用。
##住宅ローン減税の控除額のイメージ
消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、令和元年10月に10%と二段階に分けて行われましたが、住宅ローン減税は、居住開始時期・消費税率により拡充内容が異なります。
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、そちらとの併用ができないためどちらかを選ぶ必要があります。
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##住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
一定のバリアフリー改修工事
一定の省エネ改修工事
上記が対象となります。
家を新築する、購入する場合にはどれが一番適切なのか、控除が併用できるかできないかも見ておきたいものです。
住宅ローン控除(減税)2022(R4年)の図解解説と早見表(減税額シミュレーション)
//www.sumai-fun.com/money/loan-income-tax-reduction/?name=loan-income
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