##住宅取得税等資金の贈与非課税の特例
贈与税を非課税にして住宅取得資金お得に入手したいという方向けの
情報をお伝えいたします。
##購入資金の一部の援助(贈与)を受けることができる非課税制度
住宅資金援助には最大1,000万円の贈与税の非課税枠があるのをご存じの方も多いかと思います。
直系親族(ご自身の親や祖父母)から住宅を取得するための資金の贈与を受ける場合、一人あたり最大で1,000万円の非課税枠があります。
この制度を使うと、一般的にいう毎年の贈与税の非課税枠110万円(暦年贈与)とは別に、ある程度まとまった金額を非課税対応できます。これを「住宅取得資金等の贈与税の非課税措置」といいます。
一般贈与財産(一般税率) 特例贈与財産(特例税率)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額 基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% - 200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円以下 50% 250万円 4,500万円以下 50% 415万円
3,000万円超 55% 400万円 4,000万円超 55% 640万円
※一般贈与財産とは:兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合
※特例贈与財産とは:直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上(※令和4年4月1日以降の贈与)の者(子・孫など)へ贈与を行った場合
##令和5年12月31日までの期間限定の制度
「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」とは、令和4年4月1日~令和5年12月31日までに、住宅取得のために直系尊属の方から贈与を受けて、新築(取得)、もしくは増改築などをした場合に、適用条件を満たせば、一定額まで贈与税が非課税となる制度をいいます。
※令和4年度の税制改正により、適用期間が令和3年12月31日から「令和5年12月31日まで」に延長されました。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告書に「非課税の特例」を適用する旨を記載し、戸籍謄本、登記事項証明書、契約書の写しなどの必要書類と共に、住所地を管轄する税務署に提出することで申請できます。
贈与税の基礎控除額である110万円の控除も同時に適用することができます。
##住宅取得資金の贈与が非課税となる条件
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例には適用条件に該当している必要があります。
直系尊属からの贈与では、養子縁組をすれば、配偶者の父母、祖父母からの贈与でも適用が可能です。
###住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例「適用条件」
・父母、祖父母などの直系尊属からの贈与である(配偶者の父母、祖父母の場合は「養子縁組」が必要)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金を住宅取得資金に充て、同年12月31日までに居住する
・贈与を受けた方がその年の1月1日の時点で18歳以上である(令和4年4月1日以降の適用)
・贈与を受けた方のその年の合計所得額が2,000万円以下である
・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする
###適用できる住宅(省エネ住宅)の条件
・断熱など性能等級4、もしくは一次エネルギー消費量等級4級以上である
・耐震等級2以上もしくは免振建築物である
・高齢者など配慮対策等級3以上である
・家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が贈与を受けた方の居住に利用される
##住宅取得資金の贈与が非課税になる申請手続き
この非課税制度を利用するには、結果的に贈与税がゼロであっても確定申告が必要です。確定申告書や申告手続きに添付する書類も準備しておきましょう。
家 ガレージ 私道 アーキテクチャ 建物 財産 居住の 郊外 不動産 外観 ファサード
##住宅取得資金の贈与を受けるために必要な確定申告書
・贈与税の申告書 第一表
・贈与税の申告書 第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
・戸籍の謄本
・住民票の写し
・新築や取得の契約書の写しおよび登記事項証明書
##贈与税額が0円でも申告が必要
住宅取得等資金贈与の非課税制度が適用された結果、贈与税が0円になるからといって申告が不要なわけではありません。申告をしないと非課税の適用が受けられないので注意しましょう。
また、贈与税の申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日となります。
##贈与を受ける人の条件
住宅資金贈与の特例は、贈与を受ける人が贈与者の直系卑属(子や孫)で、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であることが条件です。
また、贈与された年の翌年3月15日までに、提供された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始する必要があります。
##建物の条件
建物においては、床面積に指定があります。新築・増改築ともに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その半分以上が贈与を受けた人の居住用として利用される必要があります。
また、中古住宅の場合は、築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内)でなければなりません。
##住宅取得資金の贈与は夫婦で利用すると倍に
耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅家屋など一定の要件を満たす不動産を取得するために、この住宅取得等資金の贈与税の非課税を利用した場合には、相続財産として加算されません。
相続税の対象、1,000万円は大きく左右するので活用できるものはしておきましょう。
また夫婦でそれぞれ特例を利用すると非課税枠が倍になることがあります。
住宅取得資金等の贈与税の非課税制度は、夫婦それぞれで利用することが出来ます。そ
それぞれで利用するためには、住宅を共有名義にするようにしておきます。
共有名義にさえすればそれぞれで利用可能です。
仮に夫婦がそれぞれの両親から1,000万円ずつ贈与を受けたら、最大2,000万円まで贈与税が非課税で住宅を取得するための資金が受領できます。
既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
既に非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
個人間の売買で、中古住宅を取得する場合には、消費税等がかかりません。
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に該当する住宅用家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
##親にお金を「借りた」ら贈与税はかからない?
金融機関から借りるよりも圧倒的に有利なのは利息以外でも金融機関のような手数料が、親子間だとかからないですよね。
また、返済期間や金利も比較的自由に設定することができます。
ただし、金利を0%にすると利息分が贈与とみなされてしまいます。
ここは注意が必要です、親子間でも利息についてはきちんと設定しなければ全額が贈与とみなされ贈与税の対象になる可能性があります。
親から子が「融資」を受ける場合は、親子の間でも、お金の貸し借りがあったことを立証できるようにしなければいけません。
○返済可能額である
○金銭消費貸借契約書を作成する
○定期的に返済をする
○利子を支払う(利子は受け取った親の所得税の対象になります)
受ける側の非課税枠は110万円です。110万円までは非課税ということは÷/月のローンであれば、全額親が負担しても非課税となります。
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