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#申込証拠金と手付金の違い
不動産を売却する際、契約に際して購入者が不動産会社に支払う金銭に申込証拠金と手付金があります。購入者や不動産会社とのトラブルを避けるためにも、不動産の売却を考えている人は把握しておくことが大切です。
申込証拠金とはどういうものなのかということを解説しましょう。
##申込証拠金とは
買主が不動産契約をする前に、その物件を購入する意思があるということを示すものとして売主に支払うお金を申込証拠金といいます。「申込金」と呼ばれることもあります。
物件購入の意志を売主に示すための金銭は申込証拠金を支払っておくことで物件をほかの人にとられることがないよう押さえておくことができる目的があります。
もしもほかにも購入希望者がいた場合、申込証拠金を支払うことが手を付けていることを表すわけです。
##申込証拠金に決まった金額はあるの?
申込証拠金に定まった金額はありません。
一般的な相場価格は5万から10万円ですが、場合によってはいくらでもよい、という場合もあります(数千円など)。申込証拠金を支払えば、いつまでも押さえていてもらえるわけではなく、一般的に1週間から10日程度で契約に進むのが一般的です。
申込証拠金は不動産の購入契約に際して必ず支払われなければならないというものではありません。なかには、支払われずに購入契約に至ることも多いです。
##買主が支払った申込証拠金は契約後はどうなるの?
買主が支払った申込証拠金は、本来であれば契約が正式に締結すると買主に返還されます。しかし実際には、印紙代などの契約時の諸費用へあてられる場合が多いです。
申込証拠金のやり取りそのものは道義的な拘束力を持つものにすぎないとされています。
正式な契約と認められるためには、買主から売主に対して物件相当の手付金が支払われるか、あるいは正式な契約書が作成されていることが条件となるのです。
契約が締結されると、買主は物件完成後に住宅ローンの借入を行い、残金の支払いをします。
##申込証拠金と手付金との違い
申込証拠金と手付金との違いは何でしょうか。
申込証拠金は契約不成立の場合は、ぼぼ返金されることでしょう。
申込証拠金は契約前に購入の意思を示すために支払う金銭です。
もしも契約が成立しなかった場合には不動産会社から買主に対して返還されます。
また申込証拠金には法的な力はありません。
一方、手付金は契約をする際に買主が売主に支払う金銭を言います。
契約後のキャンセルが買主都合によるものであった場合には、返還されることはなくなります。
手付金は法律で定められたものになっています。
宅地建物取引業法によってその効力が保証されており
売主が買主側から物件価格の20%を超える金額の手付金を受け取ることは法律で禁止されています。
※物件価格の10%以下が相場
※新築で未完成の物件の場合は5%以下が相場
ですから買主が契約締結後に買主都合で、契約を破棄したい場合には支払った手付金をあきらめなければならないのです。
半面、売主が買主から手付金を受け取った後で契約を解除したい場合には、手付金の2倍の金額を買主に対して支払う必要があることになります。
これだけでも違いが分かってきますね。
##手付金の保全措置とは
手付金が物件価格の10%を超える場合や、あるいは1,000万円を超える場合には、売主は買主から手付金を受け取る際に保全措置をとることになってます。
これは宅地建物取引法第41条によって定められています。
■保全措置■
手付金を受け取った後で、買主に物件が引き渡される前に売主側の不動産取引会社や施工会社が万が一のことなどで、事業継続が難しいなどの事項が起きたときは手付金が確実に買主に返還されるように行う措置のことを言います。
銀行などによる保証か保険事業者による保証保険のどちらかがあります。
物件が工事完了後の宅地であったり建物であったりする場合は
・銀行などの保証会社
・保険事業者による保証保険
・指定保管期間による保管
の3つから、どれかひとつを講じます。
申込証拠金にはこのような保全措置の必要性はありません。
##申込証拠金が返還されないケース
もしも契約が正式に締結される前にキャンセルとなってしまった場合、
後にトラブルになる可能性もあるのでしっかり受領証などを確認しましょう。
場合によっては申込証拠金が手付金の一部であると判断される可能性があるからです。
キャンセルが買主都合によるものであった際には手付金の放棄が原則となりますし、逆に契約キャンセルが売主都合によるものであった際には、売主は申込証拠金の2倍の金額を買主に支払う必要があります。
しかし、多くの場合では申込証拠金は契約が不成立だった場合には全額買主に返還されるように不動産業者などは動いてくれるはずです。
申込証拠金の受領証などに「申込証拠金は返還しない」といった旨の特約が設けられていないかどうかも確認しておきましょう。
また宅建法ではなく、消費者契約法に基づいて条項が無効とされるケースもありますから、交渉次第によって申込証拠金の一部かあるいは全額が変換される場合があります。
申込証拠金はあくまでも買主側が「購入したい」という意思を表明です。
買主側は申込証拠金を支払った証拠として預り証を発行してもらったり、書面を不動産会社に用意してもらって、万が一の時に払っただけ損にならないように確認をしておかなくてはいけません。
##不動産会社や施工業者担当などにきちんと確認!
また、契約に至らなかった場合には申込証拠金が返還されるということが記された書面があるかどうかも業者を通じて示してもらう必要があるでしょう。
ずさんな不動産会社の場合、契約不成立時に買主とのあいだでトラブルが発生することになります。
そのような事態を避けるためにも、不当に申込証拠金を返還しないような業者でないかどうか、あらかじめしっかりとじっくり話せる不動産会社や買主であるかどうかを確認したいものです。
また、申込証拠金の支払いそのものは法律的根拠がありませんので、あまり誠実性が感じられない不動産会社も多くあります。
そういった会社に不動産売却や購入の依頼をすれば、買主とのトラブルになりますから事前にしっかりとした書面や資格がある、実績がある会社かどうかも確認しておく必要がありますね。
自身で探すことは大変なことです。しかし、地元密着型の不動産会社や工務店は
変なことをすれば地元で商売はできなくなってしまいますから、信頼がすべてです。
手厚い地元密着のサポートがあるので、相談しながら進めていくことが当たり前になっているのがこの地元密着型の不動産企業などの特徴といえます。
ここで大切なことは、「信頼できる不動産会社」は、口コミや地元の貢献度などにも表れるということです。自身の希望に耳を傾けてくれる不動産会社なのか・自身が不安なく安心して任せられるのかなど、地元の評判を皮切りに、何でも相談できるかということにも注目して業者選びをおこなってください。
申込証拠金に対してどのように対応しているかどうかを見ることは、信頼できる不動産会社であるかどうかを見る基準にもなりそうですね。