【おうちさがし相談会のご案内】
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#仲介手数料
マンションや一戸建て、土地などの不動産を不動産会社の仲介を通じて買ったり売ったりしたときに、その不動産会社に支払うことになるのが仲介手数料です。
住宅購入の際には費用として必ずと言っても発生する費用で、金額も高額になりますので
あらかじめいろいろと準備しておく必要があります。
##仲介手数料を準備する
マイホームの購入予算には土地と建物の購入金額に加えて、仲介手数料など諸費用がいくらかかるのかも含めて計画しておく必要があります。
売却でも不動産会社に仲介業務を依頼した場合は、仲介手数料を支払います。
不動産の売買時にかかる仲介手数料に注目して、計算方法や上限金額などについても
理解していきましょう。
売買の場合、売るときも買うときも仲介業務を行う不動産会社に手数料を支払います。不動産売買は高額な取引になるだけに、個人同士の売買はまず行いません。
さまざまな法律や税制に対処できる専門知識が必要ですので専門的な業者を仲介にすることが多いものです。仲介手数料は不動産会社への業務の対価となるわけですが、宅地建物取引業法で成功報酬と決まっており、売買契約が成立するまでは発生しません。
##不動産売買の流れと仲介会社の仕事
不動産売買の流れ 仲介会社の仕事
広告販売活動を行い、買主を見つける。
・宣伝のための資料をつくる
・売り方や募集方法を提案する
・チラシやインターネットなどを利用して宣伝する
売買条件の交渉 売主・買主の間に立って、売買金額や引き渡しの時期、支払い方法などの条件を調整する
契約 重要事項説明書・売買契約書を作成する、など
一連の業務をすべて代行してくれます。
重要事項の説明を行い、双方が合意したら、
不動産の売却物件広告では仲介手数料がかかるのは「仲介(媒介)」の取引態様です。
個人が売主の中古マンションや中古一戸建て、土地は「仲介」がほとんどです。不動産会社が売りに出す新築マンションは取引態様「売主」「販売代理」が多く、その場合仲介手数料は発生しません。不動産会社が売りに出す新築一戸建て、中古マンション、中古一戸建て、土地は不動産会社の業務形態と規模により「売主」「販売代理」「仲介」、さまざまです。
##仲介手数料は現金で支払う
仲介手数料は、一部を除き現金でしか支払うことができません。
最近は振り込み対応が可能な場合もあります。しかし、売買契約・引き渡し時に現金支払いを求められることが普通です。
契約日が決まったら、不動産売買契約書と重要事項説明書の内容とともに、当日必要な現金の金額を確認しておくようにしましょう。
##仲介手数料の上限額
売買価格※ 仲介手数料の上限額
200万円以下の部分 売買価格の5%+消費税
200万円超400万円以下の部分 売買価格の4%+消費税
400万円超の部分 売買価格の3%+消費税
※売買価格には消費税を含まない
となります。
不動産取引にあたっては、売主と買主双方の仲介を同じ会社が担う「両手仲介」取引と、別々の会社が担う「片手仲介」取引があります。支払う仲介手数料額は同じですが、違いを知っていると売主として仲介会社を選ぶ際のヒントになります。
##契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」がある
###一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の会社と契約を結ぶことができる契約です。
###専任媒介契約
専任媒介契約も、一般媒介同様に自ら探した買主との直接契約が可能ですが、仲介会社とは1社のみの契約です。特定の1社に依存度が高くなる分、契約から7営業日以内にレインズに物件登録をして幅広く情報を公開すること、業務報告を2週間に1回以上行うことが仲介会社に義務付けられています。契約の有効期間も3カ月以内と決まっています。
###専属専任媒介契約
専属専任媒介契約も、1社に売却活動を任せる契約です。自ら見つけた買主に売却することになっても、売主に仲介手数料を支払う義務があります。
レインズへの登録は媒介契約から5営業日以内、報告義務は1週間に1回以上と決められています。契約の有効期間が3カ月以内です。
##個人売買では危険?
個人間で不動産売買をすることも可能です。メリットは仲介手数料が売主・買主ともに不要なこと、自由に契約内容を決められることです。
デメリットとしては、まず、なかなか相手を見つけられないことです。
知らない他人同士では、売買終了後にトラブルが発生する可能性があります。
個人売買はよく知った物件を信頼関係の中で売買することをお勧めします。
##仲介手数料以外の不動産売買にかかる費用
売却時にかかる諸費用
不動産の売却時に、仲介手数料以外でかかる主な費用は以下です。
仲介手数料と同じく、諸費用も基本的には現金で支払うため、売却時の資金計画は仲介手数料+諸費用を計画に入れておきましょう。
・印紙税
不動産売買契約書に収入印紙を貼って印紙税を納めます。売買契約により金額が決まっていて、売主・買主が平等に負担。
・抵当権抹消の登記費用
不動産の売却代金を受け取ることで、住宅ローンを完済したら登記の抵当権抹消費用が必要です。抵当権抹消の登録免許税と、司法書士への支払いが発生します。
・所得税、住民税
不動産を売って利益があれば、所得税と住民税がかかります。利益はではなく、取得費と売却時の譲渡費用(測量費、解体費など)を差し引いて計算できます。
売却損がでた場合は、特例を利用して減税できます。
##購入時にかかる諸費用
購入時では、主に下記のような諸費用がかかります。
購入時の諸費用も現金で支払います。物件価格のほか、仲介手数料・諸費用を含めて予算を立てる必要があります。
・印紙税
不動産売買契約書のほか、住宅ローンを借りる場合は金銭消費貸借契約書にも課税されます。
・不動産取得税
不動産の売買・交換・買い替え・贈与など、不動産を取得したときに課せられる税金です。
・登録免許税
不動産を取得したときの所有権移転登記や住宅ローンを借りた抵当権設定登記などに課せられます。
・住宅ローン借入費用
金融機関に支払う融資手数料やローン保証料、団体信用生命保険料、印紙税などがかかります。
・引越し費用
##住宅ローンで保証会社を利用する際にかかる手数料
・金融機関によって異なる
借入金額・返済期間や保証料の支払い方式によって変動する。
融資事務手数料
住宅ローンの申し込み・契約にかかる事務手数料
・金融機関によって異なる
都市銀行・地方銀行:3万円+消費税程度
ネット銀行、その他:借入金額×2%+消費税程度
物件の登記手続きにかかる税金
・法律で定められている
本則 借入金額×0.4%
※軽減措置が適用されれば0.1%(適用期限:2022年3月31日まで)
司法書士報酬
上記登記手続きを司法書士へ依頼するための費用
・金融機関の提携する司法書士によって異なる
##不動産取得税
土地や建物の取得にかかる税金。物件購入・引き渡し後に支払う
・法律で定められている
本則 不動産価格(課税標準額)×4%
※新築住宅の軽減措置が適用されれば、課税標準額から1,200万円控除できる(適用期限:2024年3月31日)
##保険料
火災保険・地震保険の保険料
物件にかける火災保険・地震保険の保険料
※金融機関がローン利用の条件として火災保険の加入を求めることが多いが、地震保険は任意であるのが一般的
物件や居住地、保険会社や補償プランによって保険料は異なるのでこのあたりも
仲介業者にも確認するといいでしょう。
また保険会社は金融機関からもアドバイスを受けることができますので
ローンを組む金融機関にも相談してみてください。
【不動産の仲介手数料とは】いくらかかる?値引きは可能?上限と計算方法をご紹介します【スマイティ】
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