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#不動産取得税
不動産取得税は住宅を購入したら必ずついてくるものです。
しかしある一定の条件であれば課税されないこともありますので
自分の住宅や土地を取得したのがどのような形なのかもキチンと理解しておきましょう。
##不動産取得税の概要
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金が不動産取得税です。
登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税はありません。
贈与においては発生します。
贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となります。
##不動産取得税の計算方法
取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2
令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
不動産取得税を算定する際の「取得した不動産の価格」についても
覚えておきたいところです。
不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格です。
増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格を指します。
また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得したりした場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格を使います。
##不動産取得税の免税
課税標準となるべき額がある金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
家屋 { 新築、増築、改築・・・・・・・・・・ 23万円
その他(売買など)・・・・・・・・・ 12万円
ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。
土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合
##不動産取得税、不動産を取得したときの申告
取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告する必要があります。
未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
不動産取得税の納付については
都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限(原則として発送月の月末)までに納めます。
納付方法は多彩にあります。
都税事務所、都税支所、支庁、金融機関、郵便局の窓口
コンビニエンスストア
(納付書1枚あたりの合計金額が30万円までの納付書(バーコードあり)に限ります。)
ペイジー(Pay-easy)
クレジットカード
(納付書1枚あたりの合計金額が100万円未満のものに限り。別途手数料がかかる)
##不動産取得税はどのような場合に非課税となりますか。
不動産取得税は次の取得に対しては課税されないことがあります。
(1)相続による取得
(2)包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈による取得
(3)法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
(4)共有物の分割による不動産の取得・当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は除きます。
(5)土地区画整理事業等での換地の取得
(6)債権の消滅により、譲渡担保設定後2年以内に譲渡担保財産の所有権が設定者に移転した場合
(7)公共の用に供する道路の取得
(8)宗教法人が専らその本来の用に供する不動産の取得
(9)学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得
非課税を受けるためには原則として申告が必要ですので注意してください。
「不動産取得税非課税申告書」をご記載のうえ、必要書類を添えて不動産の所在地を所管する税事務所にご提出ください。
相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になります。
ただし相続の種類によって課税されますので注意しましょう。
・代償分割は「相続」に含まれません。
・遺贈により取得した場合も注意が必要です。
事案ごとに、納税通知書を発送するまでに要する期間は異なります。
特に新築の家屋については、評価に時間を要する場合があります。
土地や家屋の課税標準額が免税点に満たない場合も納付書は届きません。
課税標準額が免税点に満たない場合には課税されませんので、納税通知書は送付されません。
##軽減適用で免税に
軽減制度等を適用させたことにより税額が発生しない場合は、納税通知書は送付されません。不動産の取得者が海外に居住している場合や、海外転勤等で長期不在となる場合には、納税に関する一切の事項を処理するための納税管理人が必要です。
取得した不動産を所管する税事務所・支庁に「納税管理人申告書」を提出する必要があります。
新築住宅を購入する際に活用できる減税制度
新築住宅の取得時には、補助金のほか、次のような減税制度があり、税負担が軽減されます。
●住宅ローン減税制度
●登録免許税の軽減措置
●贈与税の非課税措置
●省エネ性能に優れた住宅の普及に係る特例措置
これらも減税できる選択肢として不動産取得税と一緒に覚えておきましょう。
動産取得税の軽減の特例を受けるには60日以内に手続をしなければいけないそうですが、この手続の仕方は?
##不動産取得税の軽減、いつから税率が上がる?
「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」というものがあります。
書類はいずれもその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出しなければなりません。
納税通知書が送られてきたら、軽減対象内容で処理されているかチェックしてみてください。万が一軽減が受けられるのにこの処理がされていなければ、すぐ申告書を提出してください。期限後であってもその申告が認められることが多いようです。
固定資産評価額は建物と土地、それぞれに課税標準額が出されていますので、両方を確認して不動産取得税の計算をしましょう。
税率は「3%」になっていますが、これは、2024年の3月31日まで税率が軽減される式となっています。
2024年の4月からは、税率が本来の「4%」になる予定なので早めに計算申告したいものです。
なお、住宅以外の家屋の税率は4%です。不動産取得税の算出時の税率は、家屋の種類に注意しましょう。
マンションの場合の土地は「専有部分+共有部分」で算出します。専有部分となる自宅の面積にプラスして、共有部分を割り当てた土地面積が足されて算出されることが多いです。
##新築の「建物」に対する控除額
建物にかかる不動産取得税は、新築の場合、上記の条件を満たせば固定資産税評価額から1200万円の控除を受けられることになっています。
つまり、新築の建物の固定資産税評価額が1200万円を超えない場合は不動産取得税が免除されることになっています。マンションのような共同住宅についても、1住戸につき1200万円が控除されます。
軽減措置を受けるのと受けないのとでは、不動産取得税額に違いがでてきます。住宅の条件を満たしている場合は、必ず申告しましょう。
不動産取得税は必ず払わなくてはいけないものではありますが、ケースによっては
支払いが免除されたり軽減されることもあります。
相続なのか、または別のパターンで取得した不動産なのかなどをきちんと見ていく必要がありますね。
【新築・中古】不動産取得税の控除はいくら?0円を計算で確認しよう (oag-tax.co.jp)